経営セーフティ共済
更新: 2017年05月08日
取引先企業の倒産による連鎖倒産からあなたを守る共済制度です
●メリット 1.最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
■取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金 ■貸付けを受ける際には、倒産した取引先との商取引の内容・方法が分かる書類が必要になります。 ■『倒産』とは (ア)破産、再生手続開始、更生手続開始、または特別精算開始のいずれかの申立てがなされた場合 (イ)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指します。 なお、取引先が「夜逃げ」「内整理」等の場合は貸付けは受けられません。 2.共済金の貸付けは無担保・無保証人です。 ■共済金の貸付けは無利子です。なお、共済金の貸付けを受けられますと 貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。 3.掛金は税法上経費または損金に算入できます。 4.一時貸付金制度も利用できます。 ●毎月の掛金 ■毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。 ■掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。 ■掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。 ※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。 ■加入後増減額ができます。 ■掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。 ●共済金の貸付け
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。 ■共済金の貸付条件 無担保・無保証人・無利子です。返還期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。 ■共済金の貸付額 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する 額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。 ■共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。 ●貸付けが受けられない場合 次のような場合、共済金の貸付けを受けることができません。 ■取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき ■取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6ヶ月未満に生じたとき ■加入から取引先の倒産発生日までに、6ヶ月分以上の掛金を払っていないとき ■共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6ヶ月を経過した後にされたとき ■契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき ■50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき ■契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき ■契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき ■倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき、 契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を 累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠る等) ■上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、 代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません ●解約と解約手当金 ■共済契約の解約 |
ア.任意解約 |
加入者が任意に行う解約 |
イ.機構解約 |
加入者が12ヶ月以上の掛金を滞納したとき、または不正行為によって共済金の貸付けを受けようとしたときなどに機構が行う解約 |
ウ.みなし解約 |
加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業の全部を承継されるものに限る)、 事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。 ただし、共済契約の承継が行われたときは解約になりません |
■解約手当金 12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。 共済貸付金・一時貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。 ■解約手当金の税法上の取扱い 支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に参入されます。 |